新業務のお知らせ

この度、弊社では主に税理士先生方向けのサービスとなりますが、相続・贈与の際の不動産の評価をお手伝いをさせていただく業務を始めさせていただきました。

財産評価(不動産)補助業務

相続・贈与の際は、国税庁の財産評価基本通達に則り、不動産の評価を致します。

どのような評価かと言いますと、いわゆる不動産が売買される時価評価ではなく、国税庁が発表している路線価をベースに土地面積に応じて計算をした評価がベースとなります。

路線価は通常の売買価格に比べ低く設定をされておりますが、下記サイトを見ていただくとお分かりになりますが、前面道路に1㎡あたりの単価で付されているため土地の形状などは考慮されておりません。

国税庁路線価図

道路後退がある土地や、不整形な土地、都市計画道路内の土地などは減額できるのですが、計算式がかなり複雑となっております。

しかし相続や贈与の際は不動産売却と比べ、納税がありますので土地の評価は低い方は良いケースが多いです。

弊社では不動産のプロから見た目線で、財産評価基本通達の土地の評価(補助)を行うサポートを行います。詳細はお気軽にご相談下さい。